INFORMATION

「海外で乗っていた車を日本に持って帰る」
それは、難しいことではありません

誤解されている方も多いようですが、お車を海外から日本に持ち帰ることは、決して難しいことではありません。

北米・欧州などのお車であれば、スムーズに日本での登録までをお取次ぎ可能。通常お持ちの書類(欧州車であれば車検証やCOCペーパー、北米であれば車検証など)が整っていれば、特別な書類も不要です。

ご納車までの流れや諸費用などは事前にご説明いたしますので、ご安心ください。ご相談~お見積もりは無料となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

Q.車を日本に持ち帰ろうとしても、手続きや試験・検査などが煩雑で難しいんでしょう?
A.書類が整っていれば、手間なくスムーズに登録まで対応可能。特別な書類は不要です。
Q.日本から海外に持って行った車を再度日本に輸入する場合でも通常と同じ費用が掛かるの?
A.再輸入の場合、輸入消費税等が免除となります。必要書類など詳しくはお問い合わせください。
Q.旧年式の車・クラシックカーは日本での登録が難しそうだから引き受けてもらえないですよね?
A.いいえ、旧年式のお車もご対応可能です。年式によっては排ガス試験も免除となります。
Marshal Carsへのご相談
FLOW

ご納車までの流れ

ご相談からご納車までの流れについて、ご依頼まで/ご依頼以降にわけてご説明いたします。

ご相談~ご依頼までの流れ

1.お電話・メールにてご相談

まずは、当社専門スタッフへご相談ください。お車の詳細や帰国スケジュールなどをご教示いただければ、日本での登録可否や費用感など、お取り次ぎ概要をご説明させていただきます。

2.お見積もりのご確認

ご相談時にお伺いした内容をベースに、詳細な御見積書をご発行させていただきます。現地引き取りから、輸入通関からなど、お客様に合わせたプランでお見積もりさせていただきます。

3.ご依頼

お見積もり内容にご納得いただけましたら、担当スタッフへとご依頼ください。その後のスケジュール感やお支払いフローなどをご説明の上、ご手配を進めさせていただきます。

ご依頼~ご納車までの流れ

4.お車の国際輸送

ご要望に合わせ、現地陸送・海上輸送・航空輸送を進めさせていただきます。ちなみに海上輸送期間は、アメリカからの場合2~3週間、ドイツからの場合6~7週間ほどとなります。

5.輸入通関・各種検査

お車が日本に到着しましたら、輸入通関を行います。その後、排出ガス・加速騒音などの各種試験、予備検査取得を行い、お車のナンバー登録の準備を進めさせていただきます。

6.ご納車

予備検査取得後、お客様のご要望沿うかたちでご納車させていただきます。ご納車日程や希望ナンバーのご要望はもちろん、予備検査のみ取得してのご納車なども可能です。

帰国後に車両購入を検討しているお客様へ

海外赴任からのご帰国に際して、お車を日本へ持ち帰らず、日本国内でお車をご購入予定(特に欧州車・北米車をご購入予定)の場合、海外でお車を購入した方がオトクなケースがございます。メーカー・車種・オプションによって異なりますので、お車の買い替えをご検討されている方は、当社専門スタッフまでご相談ください。

Marshal Carsへのご相談
KNOWLEDGES

「愛車を持ち帰る」前に
知っておいていただきたい内容

お車を輸入し、日本でのナンバー登録が可能な国について

当社にてお取り次ぎが多い国は北米・欧州・中東ですが、それらの国・地域仕様で作られたお車であれば、他の国にあるお車もお取り次ぎ可能です。それら以外の国・地域仕様のお車につきましては、日本での登録が難しいケースもございます為、まずは当社専門スタッフまでご相談くださいませ。

また、日本で登録されていたお車を海外へ持って行き、改造やエンジン載せ替え等をせず再輸入する場合であれば、どの国からであっても問題なく日本でのナンバー登録が可能です。そういった場合も、詳しくはお電話・メールにてご相談ください。

免税として輸入できる条件と必要書類について

■免税として輸入できる条件

  • 継続して1年以上外国に居住し、かつパスポートなどでその期間が確認できること。
  • 「携帯品・別送品申告書」に車の台数を明記し、入国時に申告して税関の印を受け、入国後6ヶ月以内に輸入・申告をすること。
  • 輸入許可日から2年間は、その自動車を本人または家族が個人的に使用するもので、維持可能と認められること。(他の用途に使用した場合には、免税を受けた消費税を支払いが必要となります)

■必要書類

  • 自動車の申告がされている携帯品・別送品申告書
  • パスポート(原本)
  • 自動車等の引越荷物免税申請書(税関様式第1280号)3部 ※当社にて作成をお手伝いします
  • 外国における車検証または登録証
  • 領収書など購入価格を証明できるもの ※ある場合
  • 日本に帰国してから登録した住民票 1通
  • INVOICE ※当社にて作成をお手伝いします
  • 委任状 ※当社にて作成をお手伝いします

■注意

  • 免税として輸入できない場合には、購入価格+船運賃+貨物保険料に対して輸入消費税がかかります。
  • 車輌内には、標準工具、スペアタイヤ以外のものは一切入れないで下さい。それ以外のものは、別途に通関しなければならず、日数・費用が余分にかかることになります。
  • 消化器、エアゾール缶、高圧ガス類は輸入できません。

海外のお車を日本に持ち帰る場合、通常のナンバー登録に必要な書類(印鑑証明書、車庫証明書など)以外に、公的な書面を含む様々な書類が必要となります。また、日本から海外へと持って行った車両を再輸入する場合は、日本から輸出した際の書類が必要となる場合があります。

それ以外の書類は通常のナンバー登録と変わりませんが、車種やご状況・ご要望によって必要となる手続きや費用が異なる場合もございますので、まずは当社専門スタッフにご相談ください。

Marshal Carsへのご相談